大判例

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東京地方裁判所 昭和40年(ワ)8256号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕本件事故現場の道路は歩車道の区別のない巾員三、八米の舗装道路で、附近は住宅地であつて、右道路の両側にも住宅が並び、道路の交通量は閑散であるが附近の住民の往来は比較的多く被告車の進行方向からみて事故現場の手前約七〇米から事故現場を経て約九〇米の間はほぼ直線で前方に見通しの障害となるものはないが、道路左側原告ら宅と道路をはさんで向い側にある宅地をかこむ生垣が、事故現場直前左側の道路際にあつて、そのすぐ先にあるこの宅地(道路より一段高くなつている。)から道路へ出る短い下り勾配の階段方面への見通しは妨げられている。本件事故当時、被害者は原告ら宅から出て道路を横切つて向い側の右階段の上に上つた後、道路に降りつつあつたところ、金野行雄は先行の乗用車と約八米の間隔をおいて毎時約四〇粁の速度で被告車を運転して事故現場に差しかかり、その一〇米位手前で左前方道路脇にわずかに被害者の姿を認めたが、先行車が無事その前を通過したので、自らも運過できるものと考えてそのまま進行したが、被害者は被告車の進行してくるのに気付かず道路上に出たため、被告車の左フエーダーと被害者とが衝突し、本件事故の発生を見るに至つた。

以上の認定を左右するに足る証拠はない。

右事実によれば、本件事故現場の道路上には、道路両側の住家等からいつ住民特に小児が自動車の通行に気付かないで出てくるかも知れない可能性があり、特に事故現場左方の宅地から道路へ通ずる階段附近の見通しが悪いのであるから、このような場所に差しかかつた自動車運転者たる金野行雄としては、あらかじめ速度を減じ、かつ前方左右に対する注意を厳にして、不意に人が左右から道路上に進出してもいつでも停止できるような態勢で運転すべき注意義務がある(右のような道路を進行する自動車運転者の注意義務は、歩車道の区別があり、あるいは道巾が充分広くて左右住宅地と自動車進路との間に適当な間隔があり、あるいは絶え間なく自動車の通行するような道路におけるそれとは自ら異るものといわねばならない。)のに、同人は、毎時四〇粁の速度で進行したうえ、被害者との距離一〇米位に至つて初めて進路左側にある被害者を発見し、(時速四〇粁で一〇米を進行するに要する時間は一秒に満たずこの点からみても、右速度が前示の見地から安全な速度を超えていることが明らかである。)しかも先行車が無事被害者の前を通りすぎたのを見て、自車も同様安全に通過できるものと軽信して、何ら危険防止の措置をとることなくそのままの速度で進行したことは同人の過失とうべく、本件事故はこの過失により惹起されたものというべきである。≪中略≫

四、過失相殺

≪証拠略≫によると、被害者は、前認定のように被告車進路左前方の道路脇の高所から道路上に出るに当つて、被告車の先行車が自らの左方に通り過ぎたのを見送りながら、右方に注意しないまま歩行したため被告車が進行してくるのに気付かずこれと衝突するに至つたことが認められ、成立に争いのない甲第四号証によると被害者は昭和三七年四月三日生れ(当時三才余)の幼男児であつたことが明らかで右のような被害者の歩行態度は被害者が未だ道路上における自動車交通による危険から自らの安全を守る能力が不充分であつたことに基因するものというべきところ、≪証拠略≫によると、本件事故当日、被害者の父原告幸利の出勤後、被害者の母である原告富美と原告幸利の母とで長女洋子と長男被害者とを花見に連れて行くことになり、原告富美は、既に外出の支度のできた洋子および被害者を原告ら宅の庭で遊ばせておいて母と共に屋内でその準備をしていたところ、庭から道路に通じる門の閂が、暫く前に来た御用聞きの店員によりはずされたままになつていたため、一時も早く外出したく心をはずませていた被害者が門から道路に出て、前認定のような経過で本件事故に遭つたこと、および原告富美は被害者らを右のとおり庭で遊ばせるに当り、特にその際道路に出てはいけない旨を注意しなかつたことを認めることができ、右に反する証拠はない。

幼児が外出のため母親の準備のできるのを待つているような場合には、これを待ち切れず、先に外に出てはしやぐことは応々にしてあり勝ちのことであるから、原告富美としては、被害者に対し日頃保護者なく外出しないように注意を与えるだけでは足りず、その時に当つて注意を与え、あるいは幼児が独力で外出できないように戸閉りを再確認するなどして被害者が道路に出ることのないよう特に注意をする必要があつたものというべきところ、同原告はこの注意を欠いて、被害者を単独で道路において歩行させた過失があり、これも本件事故の一因とみざるを得ない。(交通機関の高速化に伴い、運転者側の一瞬の過失から莫大な損害を招く結果となる現状に鑑み、損害の公平な分担の見地から、過失相殺を論ずるに当つては、被害者側にも右のような厳格な注意を要求することもまたやむを得ないものというべきである。)よつて同原告の右過失を同原告に対して賠償すべき損害の算定に当り、斟酌すべきはもちろん、さらに被害者ないしは原告幸利に対し賠償すべき損害の算定に当つても斟酌すべきであるが、その割合は右過失の態様に照らしさほど大きくみることはではない。(編集部註・過失相殺は一割強である)(吉岡進 羽生雅則 浜崎恭生)

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